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令和6年度むつ市物価高騰対策給付金について

物価高騰により、特に影響を受ける令和6年度住民税非課税世帯への支援として、1世帯当たり3万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯に対して児童1人当たり2万円(こども加算)を支給します。

 

個人住民税(市・県民税)の概要

 

※本給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。

1.基準日

令和6年12月13日

2.支給の対象となる世帯

(1)基準日(令和6年12月13日)時点でむつ市の住民基本台帳に記録されている世帯

(2)世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税されていない世帯

※支給対象外

・「世帯全員が住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む。)。ただし、基準日までに扶養者と死別・離婚等されている場合は給付金の対象となる場合があります。

・世帯の中に未申告の方がいる世帯

・すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

・租税条約による住民税の減免を受けている方を含む世帯

3.対象となる児童の範囲

以下の(1)(2)に該当する世帯

(1)基準日(令和6年12月13日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)

(2)基準日以降に生まれた新生児や別世帯の児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

※支給対象外

・施設等に措置入所されている児童

4.給付額

 

1世帯当たり3万円

対象児童1人当たり2万円

5.手続方法と給付時期

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

給付金の対象になると思われる世帯のうち、「令和5年度むつ市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」もしくは「令和6年度むつ市物価高騰重点支援給付金(10万円)」が世帯主の口座へ振り込まれた世帯または世帯主が「公金受取口座」の登録をしている世帯には、2月上旬に「支給のお知らせ」を送付いたします。

※「公金受取口座」は令和7年1月上旬に公金受取口座情報を取得できた方が対象です。

手続き方法

対象世帯に該当し、「支給のお知らせ」の記載内容に誤りがない場合は手続き不要です。

 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、別途手続きが必要となります。支給のお知らせに記載されている期日までに、コールセンターへご連絡ください。

振込先口座を変更する場合または解約している場合 【届出期限:令和7年2月17日(月)】

※支給が遅れますので、あらかじめご承知おきください。

・「支給口座登録等の届出書」を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、本人確認書類と口座が確認できる書類を同封の上、ご返送ください。

・返送された書類に不備がないことを確認した日から4種間程度での振り込みとなります。

※ご注意

 「支給口座登録等の届出書」の提出により、振込先口座を変更した場合でも、公金受取口座の情報は自動的に変更されません。

給付金の受給を辞退する世帯または支給要件に該当しない世帯【届出期限:令和7年2月17日(月)】

・「給付金受給辞退の届出書」を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、本人確認書類を同封の上、ご返送ください。

給付時期

・支給日は「支給のお知らせ」でご確認ください。

※振込先口座に振り込みができないことがわかった時は、支給予定日に振り込むことができません。この場合、市からご連絡させていただきますが、指定する日までに必要書類をご提出いただかなければ、本給付金は支給できません。

「支給のお知らせ」が届いたが、給付対象者が亡くなった場合

(1)「支給のお知らせ」に記載されている期日までに口座変更手続きをした場合

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

 

(2)「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、口座変更手続きを行うことなく亡くなられた場合

➀同一世帯の世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が振込先口座変更の届出を行い、給付を受けることができます。

➁単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため給付されません。

 

(3)「支給のお知らせ」に記載されている届出期限後に亡くなられた場合

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

(2)支給要件確認書が届く世帯

給付金の対象になると思われる世帯で、市が振込先口座情報を把握していない世帯には、2月中旬に「支給要件確認書」を送付いたします。

手続き方法

給付支援サービスによる申請(オンライン申請)
給付支援サービスについて

給付支援サービスは、デジタル庁が提供するサービスです。確認書に記載のQRコードを読み取り、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請することができます。

※注意

iPhoneをご使用の方は、iPhoneに標準搭載されているQRコード読み取りアプリ「コードスキャナ」ではなく、「カメラ」アプリから確認書に記載のQRコードを読み取り申請してください。

 

給付支援サービスの操作方法は、以下のQRコードを読み取るか、下記URLにアクセスしてご確認ください。

 

【マイナポータルでの給付金申請について】https://services.digital.go.jp/mynaportal/benefits/このリンクは別ウィンドウで開きます

 マイナポータルでの給付金申請QR

申請期限:令和7年4月30日(水)23時59分まで
給付時期:オンライン申請を受け付けた日から2~3週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

事前準備事項

給付申請にあたってはマイナンバーカードの準備をお願いします。

また、事前にマイナポータルアプリのインストールと、給付金を受け取る公金受取口座の登録をお願いします。登録がお済でない方は、以下のQRコードを読み取るか、下記URLにアクセスして事前の登録をお願いします。

 

【マイナポータルアプリのインストール】https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/このリンクは別ウィンドウで開きます

  マイナポータルアプリのインストール

 

 

【公金受取口座の登録】https://myna.go.jp/html/account_information.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

   公金受取口座登録

 

※マイナンバーカードに関する支援窓口を本庁舎内で開設しています。詳しくはこちら

※公金受取口座登録の補助は、川内庁舎、大畑庁舎、脇野沢庁舎でも行っています。

オンライン申請完了の確認について

申請が完了すると「申請完了」画面が表示されますので、必ず「申請完了」画面までお進みください。また、マイナポータルで申請が完了したことを確認することができます。

なお、オンライン申請後に申請が完了しているか確認したいときは、再度確認書に記載のQRコードを読み取ってください。申請が完了している場合は「審査中」または「完了」が表示されます。

「審査中」または「完了」が表示されない場合は未申請の状態となっておりますので「申請完了」画面が表示されるまで申請手続きを進めてください。

郵送による申請

確認書に必要事項を記入し、必要書類をすべて封筒に入れ、返送してください。

※確認書の内容に不備があった場合は、不備通知書を送付いたします。

返送期限:令和7年4月30日(水)消印有効
給付時期:不備のない確認書を受領した日から4週間程度

支給の決定後、支給決定通知を送付します。

※確認書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。

「支給要件確認書」が届いたが、記載してある世帯主が亡くなった場合

(1)「確認書」の返送を行うことなく亡くなられた場合

➀当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、 「確認書」の世帯主氏名欄を二重線で訂正し、新たに世帯主となった方の氏名を記入してください。その際、金融機関の口座、本人確認書類は新たに世帯主となった方のものを使用してください。

➁単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため支給されません。

 

(2)「確認書」の返送後に亡くなられた場合

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

(3)申請が必要な世帯

令和6年1月2日から令和6年12月13日までに、他市区町村から転入された方がいる世帯

2月中旬に申請書を送付いたしますので、対象世帯と思われる場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類すべてを返信用封筒に入れ、返送してください。

※申請書の内容に不備があった場合は、不備通知を送付いたします。

申請期限:令和7年4月30日(水)消印有効
給付時期:申請書を受領し、対象であることが確認できた日から4週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

※申請書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。

以下のいずれかに該当する場合

以下の世帯はコールセンターへお問い合わせください。

申請に必要な書類を送付いたしますので、申請期限までに返送してください。

 

・申請日時点で未申告の方がいる世帯で、申告により令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯

・基準日までに、税法上の扶養者と死別・離婚等により、被扶養者のみとなった世帯

・令和6年度住民税の修正申告等により、住民税均等割が非課税となった世帯

・基準日以降に生まれた新生児や別世帯の児童を扶養している世帯

・基準日以降、こども連れで離婚した世帯

申請期限:令和7年4月30日(水)消印有効
給付時期:申請書を受領し、対象であることが確認できた日から4週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

※申請書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。

6.問い合わせ先

むつ市物価高騰対策給付金コールセンター 0120-601-756

開設期間:令和7年2月3日(月)から令和7年5月30日(金)まで(土日祝日を除く)

開設時間:8時30分から18時まで

よくある質問

この給付金は世帯主以外の者でも申請できますか。

「確認書」や「申請書」の名義は世帯主である必要があります。

ご家族など別の方が手続きを行う場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。

・法定代理人の場合、登記事項証明書など代理人を証明できるものの写しが必要です。

・別世帯の親族の方が代理で確認や受給をする場合は、世帯主との親族関係がわかる書類(戸籍謄本等)の写しが必要です。

 

「住民税が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯」とは、どういう世帯ですか。

たとえば、課税されている別世帯の子の扶養に入っている非課税の高齢者や、課税されている親の扶養に入っているが、親元を離れて一人暮らしをしている非課税の学生、単身赴任の夫に扶養されている非課税の妻と子の世帯などがあります。ご自身の扶養状況については、両親や子ども等の親族に確認してください。

また、扶養とは税法上の扶養ですので、健康保険法上の扶養とは異なります。

給付金はいつ頃支給されますか

「支給のお知らせ」が届いた場合は、振込予定日が記載されていますので、ご確認ください。ただし、振込先口座を変更する場合は、変更手続きを受け付けてから4週間ほどお時間をいただきます。

「確認書」や「申請書」で手続きを行った場合は、不備のない書類を受け付けてから4種間程度で振り込みとなります。

 

 

よくあるご質問(内閣官房ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

7.DV避難者や施設に措置入所している方について

DV避難者やむつ市内の施設に措置入所している児童、障がい者、高齢者等も給付金を受給できる場合があります。

むつ市健康福祉部給付金支援室(内線5922)へお問い合わせください。

8.給付金の返還等

本給付金を受給後に支給要件に該当しなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。

給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。

誤った内容の書類を提出し、給付金を受給した場合は、給付金の返還を求める場合があります。

虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。

自宅などに都道府県や市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署または消費生活センターこのリンクは別ウィンドウで開きますへご連絡ください。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部給付金支援室

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:5922・5924

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