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こどもの予防接種

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種期限の延長について

MRワクチンの供給不足の影響で、令和6年度中に接種ができなかった場合、接種期限が2年間延長されることになりました。

  • MR1期:令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれの方
  • MR2期:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方

いずれも、接種期限は令和9年3月31日までとなります。対象の方は期間内に接種をお済ませください。

令和7年度に年長児となる方へ

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)個別通知に関するご案内

例年、4月に年長児を対象としたMRワクチン接種の個別通知を送付しておりますが、現在、ワクチン供給不足の影響により、通知の送付が4月中には実施できない状況です。

具体的な送付時期につきましては現段階では未定ですが、準備が整い次第速やかにお知らせいたします。また、追加情報が判明した際には、随時こちらに更新いたしますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

定期予防接種を受けましょう

 予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症に対する抵抗力)をつくることをいいます。赤ちゃんはお母さんから免疫をもらっていますが、発育とともに自然に失われていきます。そのため、予防接種により免疫をつくり、感染症を予防することが重要です。
 こどもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性が高くなりますので、特に保育園や幼稚園など集団生活に入る前に、できるだけ予防接種で免疫をつけましょう。

定期の予防接種と任意の予防接種について

 予防接種には、予防接種法に基づき、市町村が実施する「定期予防接種」とそれ以外の「任意接種」があります。

定期予防接種

対象となる疾病にかかりやすい時期を考慮して接種対象者が決められており、接種対象者(保護者)は予防接種を受けるよう努力する義務があります。対象者の接種費用は原則無料です。(高齢者インフルエンザワクチン、高齢者新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンおよび高齢者帯状疱疹ワクチンを除く。)
任意接種

本人や保護者の判断により接種するものです。強制ではありません。接種費用は自己負担となります。
むつ市で助成しているワクチンがありますので、下記をご覧ください。

定期予防接種について

詳細は、こちらPDFファイル(192KB)をご覧ください。

  • 予防接種のスケジュールは自己管理となります。接種時期を確認し、対象年齢内に接種をしましょう。対象年齢を外れると全額自己負担となりますのでご注意ください。
  • 予防接種を受けるにあたっては保護者の同伴が必要となっていましたが、13歳以上であれば保護者が同伴しなくても受けることができます。しかし、15歳以下の方は保護者の同意書がなければ予防接種が受けられません。同意書が必要な方はご連絡ください。
  • 予防接種を受ける際に同伴できるのは父親か母親であり、それ以外の人が同伴する場合には委任状が必要です。委任状が必要な方は、こちらPDFファイル(48KB)からダウンロードし、印刷して医療機関へご持参ください。
  • 接種間隔については、こちらPDFファイル(495KB)を参照してください。

 

任意接種について

詳細は、こちらPDFファイル(121KB)をご覧ください。

  • 任意予防接種の予診票は、医療機関で直接もらいます。

接種できるむつ市受託医療機関

すべてのワクチンは医療機関で接種することとなります。
医療機関の一覧は、こちらPDFファイル(377KB)をご覧ください。

  • 接種時は、必ず事前に電話予約をしてください。
  • 持ち物:母子手帳、予診票

予診票について

  • 出生届出時に、窓口で予防接種に関するお知らせをお渡しします。窓口でお渡しできなかった方には、生後1か月程度でお知らせを郵送します。その中に小冊子「予防接種と子どもの健康」が同封されていますので、予防接種の必要性や副反応をよく理解してから受けましょう。
  •  「すこやかBOOK」には、3歳まで使用する予防接種の予診票が冊子となっています。紛失しないように注意してください。
  •  3歳以降の予防接種については、時期になったら個別にお知らせします。  

3歳

日本脳炎(令和6年度以降に生まれた方。それ以前のお誕生日の方はすこやかBOOKに予診票が綴られています。)

年長時の春頃

MR混合ワクチン

小4時の春頃

日本脳炎2期

小6時の春頃

二種混合、女子のみ子宮頸がんワクチンも同封

予防接種の注意事項

詳細は、こちらPDFファイル(153KB)をご覧ください。

県内(むつ市以外)で予防接種を受けたい場合

 青森県内において接種したい医療機関が協力医療機関であれば、むつ市の予診票を使用し、公費(窓口負担なし)で予防接種を受けることができます。
 県内の名簿の公表については医療機関から同意を得てないことから、感染症予防課にお問い合わせいただき確認いたしますので、以下のことをご連絡ください。

  1. お子さんの氏名、生年月日
  2. 接種を希望する医療機関名
  3. 接種するワクチン名

 希望する医療機関が青森県内の協力医療機関であったと確認できたあとは、ご自身で医療機関へ予約し、むつ市には連絡済みであることをお伝えしてください。

県外で予防接種を受けたい場合

 むつ市に住民登録のある方で、里帰り出産等の理由で県外での予防接種を希望する場合は、事前に依頼書の申込が必要になります。

申込をするにはロゴフォームからのWeb申請このリンクは別ウィンドウで開きますをしてください。申請受付をしてから、依頼書発行まで1週間程度かかりますので、余裕をもってお申し込みください。
 詳細については、こちらPDFファイル(162KB)をご確認ください。

他自治体にお住まいでむつ市内の医療機関で予防接種をご希望の方へ

 他自治体に住民登録がある方で、里帰り等によりむつ市内の医療機関で予防接種をご希望される場合は、あらかじめ住民登録がある自治体にご連絡をお願いいたします。
 青森県外の自治体に住民登録がある場合は、予防接種実施依頼の書類が必要となります。予防接種実施依頼の書類は「むつ市長」宛に作成いただき、接種希望先の医療機関へご提出ください。
また、接種日のご予約は、接種希望先の医療機関へ直接ご連絡をするようお願いいたします。

転入者の方へ

 むつ市では、13歳未満まで接種歴を把握しております。
まだ接種が済んでいない予防接種の予診票をお渡ししますので、転入の際は母子手帳を持参の上、感染症予防課までお願いいたします。

長期疾病等により定期予防接種を受ける機会を逃した方へ

 定期予防接種の対象であった期間において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられています。
 対象疾病や対象期間の特例、対象になる予防接種の種類について判断が必要になりますので、感染症予防課へご連絡ください。

健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が発生することがあります。極めて稀ではあるものの、生じた際は救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
 申請やご相談等は感染症予防課へご連絡ください。

【外部リンク】予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他の参考(外部リンク)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部感染症予防課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2581~2585

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