この記事へのお問い合わせ
健康福祉部感染症予防課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2581~2585
MRワクチンの供給不足の影響で、令和6年度中に接種ができなかった場合、接種期限が2年間延長されることになりました。
いずれも、接種期限は令和9年3月31日までとなります。対象の方は期間内に接種をお済ませください。
例年、4月に年長児を対象としたMRワクチン接種の個別通知を送付しておりますが、現在、ワクチン供給不足の影響により、通知の送付が4月中には実施できない状況です。
具体的な送付時期につきましては現段階では未定ですが、準備が整い次第速やかにお知らせいたします。また、追加情報が判明した際には、随時こちらに更新いたしますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症に対する抵抗力)をつくることをいいます。赤ちゃんはお母さんから免疫をもらっていますが、発育とともに自然に失われていきます。そのため、予防接種により免疫をつくり、感染症を予防することが重要です。
こどもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性が高くなりますので、特に保育園や幼稚園など集団生活に入る前に、できるだけ予防接種で免疫をつけましょう。
予防接種には、予防接種法に基づき、市町村が実施する「定期予防接種」とそれ以外の「任意接種」があります。
定期予防接種 |
対象となる疾病にかかりやすい時期を考慮して接種対象者が決められており、接種対象者(保護者)は予防接種を受けるよう努力する義務があります。対象者の接種費用は原則無料です。(高齢者インフルエンザワクチン、高齢者新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンおよび高齢者帯状疱疹ワクチンを除く。) |
任意接種 |
本人や保護者の判断により接種するものです。強制ではありません。接種費用は自己負担となります。 |
詳細は、こちら(192KB)をご覧ください。
詳細は、こちら(121KB)をご覧ください。
すべてのワクチンは医療機関で接種することとなります。
医療機関の一覧は、こちら(377KB)をご覧ください。
3歳
日本脳炎(令和6年度以降に生まれた方。それ以前のお誕生日の方はすこやかBOOKに予診票が綴られています。)
年長時の春頃
MR混合ワクチン
小4時の春頃
日本脳炎2期
小6時の春頃
二種混合、女子のみ子宮頸がんワクチンも同封
詳細は、こちら(153KB)をご覧ください。
青森県内において接種したい医療機関が協力医療機関であれば、むつ市の予診票を使用し、公費(窓口負担なし)で予防接種を受けることができます。
県内の名簿の公表については医療機関から同意を得てないことから、感染症予防課にお問い合わせいただき確認いたしますので、以下のことをご連絡ください。
希望する医療機関が青森県内の協力医療機関であったと確認できたあとは、ご自身で医療機関へ予約し、むつ市には連絡済みであることをお伝えしてください。
むつ市に住民登録のある方で、里帰り出産等の理由で県外での予防接種を希望する場合は、事前に依頼書の申込が必要になります。
申込をするにはロゴフォームからのWeb申請をしてください。申請受付をしてから、依頼書発行まで1週間程度かかりますので、余裕をもってお申し込みください。
詳細については、こちら(162KB)をご確認ください。
他自治体に住民登録がある方で、里帰り等によりむつ市内の医療機関で予防接種をご希望される場合は、あらかじめ住民登録がある自治体にご連絡をお願いいたします。
青森県外の自治体に住民登録がある場合は、予防接種実施依頼の書類が必要となります。予防接種実施依頼の書類は「むつ市長」宛に作成いただき、接種希望先の医療機関へご提出ください。
また、接種日のご予約は、接種希望先の医療機関へ直接ご連絡をするようお願いいたします。
むつ市では、13歳未満まで接種歴を把握しております。
まだ接種が済んでいない予防接種の予診票をお渡ししますので、転入の際は母子手帳を持参の上、感染症予防課までお願いいたします。
定期予防接種の対象であった期間において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられています。
対象疾病や対象期間の特例、対象になる予防接種の種類について判断が必要になりますので、感染症予防課へご連絡ください。
一般的に、ワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が発生することがあります。極めて稀ではあるものの、生じた際は救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
申請やご相談等は感染症予防課へご連絡ください。
【外部リンク】予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
健康福祉部感染症予防課
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内線:2581~2585