この記事へのお問い合わせ
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464
不法投棄は廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する犯罪行為です。
「ごみ処理施設に持って行くのに手続きがめんどうだから」「ごみ処理にお金をかけるのもばかばかしい」などと軽い気持ちで行うようなことではありません。絶対にやめてください。
山林や河川、道路、公園、空き地等に、家電製品や家具などの粗大ごみや、ご家庭から出されるごみ、事業活動に伴って生じたごみ等を捨てる行為を不法投棄といいます。
青森県や市でも、不法投棄監視員を配置し、監視カメラを設置するなど、監視を強化していますが、依然として毎年のように不法投棄が繰り返される状況が続いています。
下北半島の豊かな自然、誇るべき景観も空き缶一つで台無しです。
「ごみはごみを呼ぶ」との言葉もあるように、不法投棄やポイ捨てを放置すると、心ない行いを招き寄せ、汚れ荒んだ環境となってしまいます。
また、汚水や有害物質による地下水の汚染、悪臭や害虫の発生などの原因となり、私たちの健康や生活に多大な悪影響を与えます。
不法投棄されたごみを撤去し、環境を元の状態に戻すには、初めから適正に処分する場合の何倍もの費用と時間、労力を要します。
そしてよほどのことがなければ、すべて自分達の経費で行わなければなりません。
不法投棄に多く含まれる家電製品の大部分は、適切にリサイクル可能なものであり、ポイ捨てに目立つ空き缶やペットボトルも、リサイクルして活用されるべきものとなります。循環型社会構築のためには、不法投棄をなくさなければなりません。
もし、不法投棄を行っている状況をみかけた場合は、車のナンバーや車のナンバーや車種、色などのほか、見かけた日時、場所、不法投棄行為者の特徴等をご連絡ください。
ただし、不法投棄行為者を発見しても危険なため声を掛けないでください。
不法投棄の撤去は、原則として「不法投棄行為者」が行うこととなりますが、それが不明であれば、土地や建物の管理者が片付ける必要があります。
土地・建物の管理者の方は、外から簡単にごみを持ち込まれたり、捨てられたりしないように、柵やフェンスなどを設置し、定期的に除草作業等を行い、ごみを捨てにくい環境を整えるようにしてください。
人の目が無く、管理が行き届いていないと、ごみを捨てられやすくなります。適切な土地管理をお願いいたします。
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464