この記事へのお問い合わせ
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸 、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。
事業系のごみとは、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業など、業種、規模、営利や非営利を問わず、あらゆる事業活動に伴って排出されるごみとなります。
事業系ごみは、廃棄物処理法において、排出する事業者に処理責任があることが定められており、市では回収しないことから、市内に設置されている家庭ごみの集積所には、たとえ少量であっても、資源ごみであっても出すことはできません。
また、事業系ごみは、ごみの性質や排出事業者の業種によって異なりますが、大きく「産業廃棄物」又は「事業系一般廃棄物」に分類され、それぞれ処理方法が異なります。
事業系のごみのうち、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(一般的には「廃棄物処理法」と略されて用いられている。)で定められた20種類の廃棄物をいいます。
産業廃棄物に関する事項については青森県が所管していますので、詳しくは下記のホームページを参照するか、下北地域県民局地域連携部 むつ環境管理事務所にお問い合わせください。
住所:むつ市中央一丁目1番8号(むつ合同庁舎新館1階)
電話:0175-33-1900(直通)
事業所から排出されるごみのうち「産業廃棄物」ではないものは、「(事業系)一般廃棄物」に分類されます。
事業系一般廃棄物の収集運搬や処分を自ら行わず、他人(個人・法人)に委託して行わせる場合、市から「一般廃棄物処理業」の許可を得ている事業者など、廃棄物処理法において他人の廃棄物を収集運搬・処分することができる事業者に委託しなければなりません。
※無許可の事業者に委託すると廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられる場合があります。
※市の許可業者の一覧については「むつ市一般廃棄物処理業許可業者について」を参照ください。
市では、平成24年度から事業系ごみの適正排出を促進するため「事業系一般廃棄物処理マニュアル」を作成しています。
※(2)面を(1)面の裏面に印刷し、(1)面を表面にして2つ折りにし、(3)面を間に挟んで完成です。
※平成27年度に改定しました
むつ市の事業系一般廃棄物(事業系ごみ)の排出量は、平成17年度以降1人1日当たり390g前後を境に横ばい傾向を示しておりますが、下のグラフのとおり、青森県や全国の平均をかなり上回っています。
次のグラフは、平成27年8月に事業系のごみのサンプルを採取し、ごみの性状を分析した結果になります。
1番目の円グラフは、もえるごみとして搬入された事業系ごみの分析結果、2番目の円グラフは同様にもえないごみとして搬入されたものですが、もえるごみでは約3割の資源ごみが、もえないごみでは実に9割が資源ごみとして市が分別排出をお願いしているものが混入されていることが明らかになりました。
生活系ごみの同様の調査結果では、もえるごみでは1割程度、もえないごみでは4割程度の資源ごみの混入がみられましたが、それと比較しても事業系ごみの分別排出が進んでいないことが明白です。
※下北地域広域行政事務組合が実施した「ごみ質分析調査」結果より抜粋
※下北地域広域行政事務組合が実施した「ごみ質分析調査」結果より抜粋
資源ごみとして分別すべきものの混入で多いものは、もえるごみでは、ダンボールなどの紙類が86%、ペットボトルなどのプラスチック類が12%と大半を占めており、もえないごみでは、空き缶やその他の金属類などが58%、空きびんが30%、ペットボトルが11%となっております。
このように混合して搬入された場合、ある程度資源ごみとして回収できるものは、空き缶やスチール製のものに限られ、その他のものは、汚れたり、異物が混入したりするため、すべて溶融処分するしかありません。
市では、「市民一人1日当たりごみ排出量」の削減と「リサイクル」の促進に取り組んでおりますことから、各事業所におかれましても、ごみ減量に向けて排出抑制に努め、資源となる廃棄物の適切なリサイクルの実施と一般廃棄物への「産業廃棄物」の混入防止に、ご協力くださいますようお願いいたします。
青森県・市・市内の古紙回収業者が連携し、平成24年度から、市内の民間の資源回収業者の施設内に『むつ市古紙リサイクルセンター』が設置されています。
事業所から出るダンボールや新聞・雑誌、雑紙類などのリサイクルできる紙ごみについては、可能な限り汚さず、また、ダンボールなどもごみを捨てる際の容器とせず、分別の上、古紙回収業者への搬入をお願いします。
※ごみの収集運搬を収集運搬業者に委託している場合は、紙ごみの搬入先について、当該業者と相談してみてください。
※紙ごみの分別については「古紙リサイクルセンターを活用しましょう」を参照ください。
ご家庭ではふつうに「もえるごみ」として出され、非常に多くの場面で使用されているプラスチック製品も、事業活動に伴って排出された場合には「廃プラスチック類」に分類され、産業廃棄物となりますので、アックス・グリーンでは受入れができません。
処理を委託できない相手(アックス・グリーン)に処理を委託する事は、廃棄物処理法違反になる場合もあります。
分別の上、産業廃棄物処理業者へ処理の委託をしてください。
また、事業活動から排出される「もえないごみ」はほぼすべてが本来は「産業廃棄物」として処分しなければならないものに分類されます。
たとえば、飲食店の方が客に飲み物を提供する際に生じた「空きびん」「空き缶」などはそれぞれ、産業廃棄物の「ガラスくず」「金属くず」になります。
※市では、事業所に勤務する方が飲食等した際に排出した「弁当等の空き容器」や「缶、びん、ペットボトル」などについては、適切に分別して排出された場合に限り「もえるごみ」又は「もえないごみ」として受入しておりますが、空き缶、空きびん、ペットボトルについては「資源ごみ」として分別して持ち込みするようにしてください。
アックス・グリーンを所管する下北地域広域行政事務組合と市は、不適切なごみの搬入防止や搬入ルールの啓発のため、持ち込まれたごみの中身を検査する「開封検査」を実施しています。
検査により、産業廃棄物などの搬入禁止物の不適正搬入が判明した際や、搬入ルール(2mを超えるサイズ超過や中身の見えない容器の使用、資源ごみの混合など)が著しく守られていない場合は、持ち帰りいただく場合があります。
また、こうした不適切な持ち込み事例や排出事業者において適切な分別がされていない場合などには、個別の排出事業者へ直接伺って指導も行っています。
検査中は搬入者へのヒアリング等のために、その場で待機していただく場合もありますが、ごみの減量化およびリサイクルの推進、廃棄物の適正処理のため、ご理解とご協力をお願いします。
市民生活部環境政策課
〒035-8686
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環境衛生担当 内線:2451~2454
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