この記事へのお問い合わせ
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464
小さな小屋などを「自分で解体する(※1)」場合や、日曜大工で簡単な修繕を行った場合などに発生した廃材については「一般廃棄物」として、クリーンセンターしもきたに持ち込んで処分することができます。
ただし、その場合でも持ち込む量の多少にかかわらず、市環境政策課で発行する「クリーンセンターしもきた搬入確認証(※2)」が必ず必要になりますのでご注意ください。また、小屋等の解体などを個人で行い、廃材等をクリーンセンターしもきたに持ち込むことを予定している場合には、必ず解体前にご相談ください(*3)ますようお願いします。
なお、大工さんなど他の人にお願いして、家屋・小屋等の解体・リフォームを行った際に発生した場合は「産業廃棄物」になりますので、クリーンセンターしもきたでは受け入れできません。
また、家庭菜園や木工工作など、建物解体以外の理由で角材、板材、波板トタンなどのごみが出た場合にも、同様に「搬入確認証」が必要になります。
※1…家主もしくは同居家族以外の人が解体した場合は、産業廃棄物の扱いとなり受入できなくなりますのでご注意ください。
※2…確認証の提示がない場合は持ち込みできません。
※3…解体前に事前確認できない場合には、原則として搬入確認証の発行ができません。
※廃材等を自ら持ち込む場合以外には、市から一般廃棄物収集・運搬業の許可を得ている業者に依頼するようにしてください。
詳しくは「解体に伴って粗大ごみを捨てる場合の注意」をご確認ください。
以下のものをクリーンセンターしもきたに持ち込みする場合には、クリーンセンターしもきた搬入確認証が必要になります。
※照明器具は除く。
クリーンセンターしもきたに建築廃材を持ち込む場合には、受け入れできる大きさ、量、持ち込みに使用できる車輌など様々な制約があります。
小屋等を自ら解体し、廃材についてクリーンセンターしもきたへ持ち込み処分を希望する場合には、クリーンセンターしもきたに持ち込みする前に、必ず市環境政策課にご相談ください。
市民生活部環境政策課
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廃棄物対策担当 内線:2461~2464