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医療費の全額を負担した時(療養費)

次のような費用を全額自己負担した場合は、国保の窓口に申請することで、保険給付分が払い戻されます。

なお、令和6年12月2日から従来の保険証の新規・再発行は行っておりませんが、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。

こんなとき 必要なもの
事故や急病などやむを得ない理由で

医療機関に保険証または資格確認書などを提示せず診療を受けた

・診療内容の明細書
・領収書
・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた★1

・施術内容と費用がわかる明細書
・領収書

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

医師が認めた はり・きゅう・マッサージを受けた ・施術内容と費用がわかる明細書
・領収書

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等を購入した
(9歳未満対象で基準★2があります。)
・医師の診断書
・検査結果
・領収書

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

コルセットなど医師が治療上必要と認めた

補装具を購入した

・医師の同意書
・領収書

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

輸血のための生血代を負担した

・医師の診断書
・領収書
・輸血用生血液受領証

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

病気やケガなどで移動が困難な人が、
医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの
ために医療機関に移送された★3

・医師の意見書
・領収書

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

海外渡航中に治療を受けた★4

・診療内容の明細書
※翻訳文が必要です。
・領収書

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

 

★1 国保を扱っている柔道整復師の施術を受ける場合にも、一定の条件を満たす場合に限られていますので、ご注意ください。

〇国保が使える場合

・打撲
・ねんざ
・挫傷(肉離れ等)
・骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

〇国保が使えない場合

※全額自己負担となります

・単なる肩こり、筋肉疲労や腰痛など
・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
・神経痛(リウマチ・慢性関節炎など)
・仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付)

〇施術を受けるときの注意点

・負傷原因を正確に伝えましょう(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)
・病院での治療と重複できません(同一の負傷について、同時期に病院の治療と重複した場合の施術料は原則全額自己負担)
・施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください(内科的要因も考えられるので、通院中の柔道整復師に相談)
・療養費支給申請書の内容をよく確認して自分で署名してください(負傷原因、負傷名、日数、金額等)
・領収書を必ず受け取り、大切に保管しましょう

 

★2 医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等の基準について 

対象となる眼鏡、
コンタクトレンズ
小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の
屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ
給付額の上限

下記の上限額のうち7割もしくは8割が保険給付されます。
・眼鏡…38,902円
・コンタクトレンズ1枚…16,324円
上限未満の場合は購入金額の7割もしくは8割が保険給付されます。

更新について

下記の条件を満たす場合のみ保険適用になります。
・5歳未満…更新前の装用期間が1年以上
・5歳以上…更新前の装用期間が2年以上

 

★3 次の3つの要件を満たしていると審査により認められた場合に限り、支給されます。

・移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
・療養することとなった原因の病気やケガにより、移動することが著しく困難であったこと
・緊急その他やむを得なかったこと

 

★4 海外療養費についてPDFファイル(114KB)

申請書のダウンロード

療養費支給申請書PDFファイル(54KB)

海外療養費用添付書類一式 PDFファイル(946KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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