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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業


この給付金制度は、ひとり親家庭の母または父が養成機関で6か月以上修業する場合、高等職業訓練促進給付金および修了支援給付金を支給し、経済的支援を行うものです。

支給を受けることができる人

むつ市に住所があり、20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で次の⑴~⑷の要件にすべて該当している方
⑴児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方
(所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象となる場合があります。)
⑵養成機関で6月以上の教育課程の修業および対象資格の取得が見込まれる方
⑶仕事と育児または学業の両立が困難な方
⑷高等職業訓練促進給付金を過去に受給したことがない方

対象となる資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、調理師、社会福祉士等
・対象講座は、教育訓練給付制度の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練または一般教育訓練のデジタル分野

※「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座検索システム」で検索できます。
入学前に事前相談が必要になります。 必ず入学前にご相談ください。

支給額

高等職業訓練促進給付金(最大4年間支給)
・住民税非課税世帯

月100,000円(最後の1年間は月140,000円)
・住民税課税世帯

月70,500円(最後の1年間は月110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金 
・住民税非課税世帯

修了後支給50,000円
・住民税課税世帯

修了後支給25,000円

申請手続き(支給決定前)

1.事前相談

入学前に入学先についてわかる資料をもって市役所で面談を行います。

生活状況や対象資格の取得見込など、支給の必要性を確認します。

2.申請書の提出

提出物および持ってくるもの

  • 高等職業訓練促進給付金支給申請書(窓口配布)
  • 戸籍謄本(受給資格者および対象児童のもの。発行から1ヶ月以内)
  • 世帯全員の住民票の写し(条件によっては省略可能)
  • 児童扶養手当証書の写し(または所得課税証明書)
  • 養成機関の発行した在籍証明書
  • 個人番号のわかるもの
3.支給決定

審査の後、子育て支援課から支給(不支給)決定通知書が届きます。
※受講途中で支給要件に変更があった場合は届け出が必要です。

申請手続き(支給決定前)

1.給付金の請求(毎月子育て支援課へ提出)

提出物

  • 高等職業訓練促進給付金等支給請求書(窓口配布)
  • 出席状況証明書(養成機関発行)
  • 振込先の通帳またはキャッシュカードの写し

※翌月5日までに提出ください。請求月内の振込となります。

2.支給修了時

提出物

  • 高等職業訓練促進給付金修業修了報告書(窓口配布)
  • 高等職業訓練促進給付金等支給請求書(窓口配布)
  • 卒業証明書(養成機関発行)

※修了日から30日以内に提出
 

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この記事へのお問い合わせ

こどもみらい部子育て支援課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721

子育て支援担当 内線:3712~3719

にっこりっこ 内線:3717

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