この記事へのお問い合わせ
まちづくり推進部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
令和2年の都市再生特別措置法の改正により、まちなかにおける「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進するため、歩道の拡幅、都市公園に交流拠点の整備、建物低層部のガラス張り化するなど、その区域の快適性・魅力向上を図るための整備などを重点的に行う必要がある区域として新設されました。
具体的な区域の設定は、地域の規模や実情に応じて異なりますが、たとえば、駅前や商店街など人が集まるまちなかについて、人々が歩いて広場、店舗などの様々な交流・滞在施設に立ち寄ることが想定される、1km程度の歩ける範囲のエリアを設定することが考えられます。
滞在快適性等向上区域の設定(案)に対する意見募集を行った結果、意見の提出がありませんでしたので、案のとおり区域を設定します。
都市再生整備計画の策定や変更の際に、当該区域を計画に反映させることとなります。
令和4年1月、都市再生整備計画(第6回変更)において、滞在快適性等向上区域を設定しました。
令和4年3月、都市再生整備計画(新規)において、滞在快適性等向上区域を設定しました。
田名部まちなか地区および金谷都市拠点地区における滞在快適性等向上区域の設定(案)について、市民のみなさまからのご意見を募集します。
今後、いただいたご意見等を参考にして、本年度中に滞在快適性等向上区域を設定します。
意見書提出期限
意見書提出方法
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