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むつ市立地適正化計画

計画の概要

むつ市では、人口減少、高齢化社会の中でも、長期的な視点で将来を見据えたまちづくりの土台を構築し、都市計画マスタープランで定める都市構造の実現に向けた取組を推進するため、「むつ市立地適正化計画」を策定しています。

本計画では、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導・集約する「都市機能誘導区域」と、居住者の居住を誘導する「居住誘導区域」を設定しています。また、都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導する「誘導施設」を設定しています。

さらに、都市計画区域外の旧町村地区において、都市機能の維持・誘導による持続的かつ効率的な各種サービスの提供を図るため、任意の事項として「地域生活拠点」を設定しています。

むつ市立地適正化計画 

変更履歴

令和3年6月10日(第2回変更)

誘導区域の変更、防災指針の追記および低未利用土地利用等指針の追記等を行いました。

令和元年5月7日(第1回変更)軽微な変更

立地誘導促進施設制度の追記を行いました。

​平成29年2月20日

誘導区域

都市機能誘導区域(R3.6月変更)

  • 都市機能誘導区域面積
    • 384.1ヘクタール(むつ地区334.5ヘクタール、大畑地区49.6ヘクタール)

誘導区域図R3.6月

居住誘導区域(R3.6月変更)

  • 居住誘導区域面積
    • 856.5ヘクタール(むつ地区773.1ヘクタール、大畑地区83.4ヘクタール)

居住誘導区域R3.6月

誘導区域図(都市機能誘導区域・居住誘導区域)

A1サイズ、2500分の1スケールでの区域図となります。

誘導区域 索引図 

誘導区域グーグルマップ

精度上、誤差が生じる場合がありますので、参考資料としてご活用ください。

届出制度(誘導区域外での開発行為および建築等行為)

都市再生特別措置法の規定に基づき、都市機能誘導区域外または居住誘導区域外で次の行為を行う場合は、着手の30日前までに市への届出が必要となります。

詳しくは、「立地適正化計画 届出制度」のページをご覧ください。

都市機能誘導区域外
  • 開発行為
    • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為(面積規模にかかわらず)
  • 建築等行為
    • 誘導施設を有する建築物の新築
    • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

※誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに異なりますので、ご注意ください。

居住誘導区域外
  • 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築の用に供する開発行為(面積規模にかかわらず)
    • 開発区域が1,000平方メートル以上の住宅の建築の用に供する開発行為
  • 建築等行為
    • 3戸以上の住宅の新築
    • 建築物を改築、用途変更し3戸以上の住宅とする行為

都市計画の決定または変更に関する提案制度

居住誘導区域内において、20戸以上の住宅の整備に関する事業を行おうとする方は、むつ市に対して、当該事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定または変更をすることを提案することができます。

提案できる都市計画
  • 用途地域、高度利用地区、市街地再開発事業、土地区画整理事業、地区計画等に関する都市計画
提案制度の様式
提案制度の手続に関する要綱
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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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