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市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
遺族基礎年金は、これまで「国民年金に加入している人」や「老齢基礎年金の受給資格を満たした人」が死亡した時、その人によって生計が維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されていましたが、平成26年4月からは、男女の差が解消され、同じ要件を満たす「妻」が子と夫を残して死亡した場合にも「子のある夫」または「子」に支給されることになりました。
※平成26年4月1日以降に死亡した方が対象となります。
18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のある子のことです。ただし、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または死亡日の属する月の前々月までの一年間に保険料未納期間がない場合、遺族基礎年金を請求することができます。
※基準を満たす子がいない場合には支給されません。
「子のある妻」または「子のある夫」が受ける場合
子の数 |
加算額 |
1人目・2人目 | 各 234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各 78,300円 |
「子」が受ける場合
子の数 |
加算額 |
1人目(本人) | 加算なし |
2人目 | 各 234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各 78,300円 |
※子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、合計額を受ける子の数で割った金額になります。
市民生活部国保年金課
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