この記事へのお問い合わせ
上下水道局下水道課
〒035-0081
青森県むつ市並川町26-1
電話:0175-28-3233
市内でトイレを水洗化する場合、下水道供用開始区域のみなさまは生活排水や汚水を下水道へ接続するための「排水設備工事」、下水道供用開始区域外のみなさまは生活排水や汚水を処理するための「合併浄化槽設置工事」を行わなければなりません。
市では、トイレを水洗化する際の負担を少しでも軽減するため、「排水設備工事」と「合併浄化槽設置工事」の助成制度を設けております。
各家庭の排水を下水道管への入り口である公共汚水ますに接続するための工事を排水設備工事といいます。
排水設備工事は、不適正な工事を行うと排水管が詰まったり宅内へ汚水のにおいが逆流したりします。
市では、適正な設計と施工を行うことができる資格をもった工事業者として、排水設備指定工事店を指定しており、排水設備指定工事店が作成する書類審査と工事完了後の立会検査により、適正な工事が行われているかどうかの確認を行っています。
排水設備工事は排水設備指定工事店以外行うことができません。排水設備工事をご検討の方は、まずは排水設備指定工事店まで相談してください。
令和6年度の補助対象は、令和4年4月1日以降に下水道供用開始となった区域です。
・供用開始区域内の建物を個人で所有し、現に居住していること(新築、法人、賃貸は除く)
・市税、受益者負担金を滞納していないこと
・供用開始から3年以内に交付申請していること
・排水設備工事費補助金を交付されたことがない建物であること
・排水設備工事等資金貸付制度による貸付決定を受けていないこと
排水設備工事費相当額の2分の1(上限30万円) 令和6年4月1日より増額いたしました。
浄化槽等を撤去する工事費相当額(上限12万円) 令和6年4月1日より新設いたしました。
市への書類申請等の手続きは、排水設備指定工事店が代行します。
・市税、受益者負担金を滞納していないこと
・供用開始から3年以内に交付申請していること
・償還能力を有すること
・確実な連帯保証人があること(市内に居住し、独立の生計を営む方1名)
・くみ取り式便所からの工事の場合は、55万円+大便器1個につき25万円(3個まで)
・水洗便所からの工事の場合は、45万円
無利子(市が利息分を負担)
工事完了までの市への書類申請等の手続きは、排水設備指定工事店が代行します。
工事完了後の金融機関との融資手続きは、申請者(貸付を受ける方)が行うことになります。
この制度は、市が貸付契約を締結している金融機関(ゆうちょ銀行を除く)が貸付を実行するものです。金融機関の審査結果によっては貸付制度をご利用になれない場合があります。
下水道供用開始区域外では、合併浄化槽の設置による汚水の衛生処理が必要です。
市では、下水道事業と一体となって合併浄化槽の設置を支援することで、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を進めています。
補助対象者や補助金限度額などの詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
むつ市浄化槽設置整備事業費補助金 補助項目がふえました
※注意事項
浄化槽設置工事許認可については「むつ環境管理事務所」で行っているため、浄化槽設置工事許認可のお問い合わせは「むつ環境管理事務所」へお願いいたします。
上下水道局下水道課
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青森県むつ市並川町26-1
電話:0175-28-3233