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商工観光部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2651~2654
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成します。※平成26年度補正予算成立にともない、引上げ人数に応じて助成上限額の引上げを行いました(上限150万円)。
中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
建設業・製造業の人材育成に取り組む事業主に対する支援として、キャリア形成促進助成金に「ものづくり人材育成訓練」を創設しました。
企業が単独で行う訓練「企業単独型訓練」だけではなく、出向元と出向先の企業が連携して行う訓練「企業連携型訓練」、事業主団体と参加の事業主が連携して行う訓練「事業主団体等連係型訓練」など、3類型での実施が可能となっています。
建設業・製造業における従業員のキャリア形成を図るために、ぜひ、ご活用ください。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者 。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
1.有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
2.有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
3.有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
4.有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
5.勤務地限定正社員または職務限定正社員制度の新たな規定・適用等を助成する「多様な正社員コース」
6.短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
4.従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金
5.障がい者が働き続けられるように支援する場合の助成金
6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
7.従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
8.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金
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