○むつ市職員表彰規則
昭和44年8月18日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、市民全体の奉仕者として他の模範とすることのできる職員を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、特別表彰とする。
(特別表彰)
第3条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 自己の危難を省みないでその職務を遂行した者
(2) 職務上有益な研究、発明、改良、考案又は有益な献策をした者
(3) 職務について抜群の努力をし、その功績が顕著である者
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者
(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚した者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に表彰することを適当と認めた者
2 前項に定めるもののほか、部課等(むつ市部設置条例(昭和61年むつ市条例第19号)第1条に規定する部、むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)第2条に規定する課、室又はセンター、むつ市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年むつ市規則第102号)第1条に規定する室、むつ市上下水道局処務規程(平成21年むつ市企業管理規程第1号)第2条に規定する課、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。)が前項第2号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当するものと認めるときは、これを表彰する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 故人に対する表彰は、表彰状をその遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年9月1日に行うものとする。ただし、必要に応じて随時行うことができる。
(表彰の手続)
第6条 第3条の規定に該当するものがあるときは、教育長、公営企業管理者、むつ市部設置条例第1条に規定する部の長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長は、職員表彰内申書(別記様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(審査会)
第7条 職員の表彰について審査するため、むつ市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第8条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には総務部長を、委員には、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、子どもみらい部長、産業政策部長、都市整備部長、建設技術部長、教育部長、上下水道局長及び出納室長を充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表彰状の返納)
第9条 表彰を受けた者が刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰状を返納させるものとする。
2 前項のほか、表彰を受けた者が被表彰者としての体面を汚すような行為があったときは、表彰状を返納させることができる。
(公表及び人事記録の記載)
第10条 表彰を受けた者の公表は、むつ市広報紙に掲載して行うものとする。
2 表彰を受けた者及び表彰状を返納させられた者については、その旨を人事記録に記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日規則第27号)
この規則は、平成3年12月26日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第82号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市職員表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第2条の規定による改正後のむつ市職員表彰規則(以下「新職員表彰規則」という。)第3条第2号、第5条第2項及び第8条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市職員表彰規則(以下「旧職員表彰規則」という。)第3条第2号、第5条第2項及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧職員表彰規則第3条第2号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
4 新職員表彰規則第3条第2号に規定する副市長の在職年数は、旧職員表彰規則第3条第2号に規定する助役の在職年数を通算する。
附則(平成20年3月28日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。