○むつ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年7月8日

選挙管理委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年むつ市条例第21号)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 むつ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 むつ市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されているときは、速やかに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者に係るポスターを速やかに撤去し、又は撤去させるものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに当該掲示場を補修するものとする。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

画像

むつ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年7月8日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(昭和58年7月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
昭和58年7月8日 選挙管理委員会訓令甲第1号