○むつ市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和60年3月25日

規則第8号

むつ市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和34年むつ市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 市長の職務を代理する上席の職員は、むつ市部設置条例(昭和61年むつ市条例第19号)第1条に規定する部の長の職にある職員とし、その順序は、同条に掲げる部の順序とする。ただし、総務部長を除く。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日規則第62号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

むつ市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和60年3月25日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第8号
昭和60年12月24日 規則第39号
昭和61年3月25日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第19号
平成11年3月29日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第20号
平成27年11月27日 規則第62号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第9号