○むつ市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和60年3月25日
規則第8号
むつ市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和34年むつ市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 市長の職務を代理する上席の職員は、むつ市部設置条例(昭和61年むつ市条例第19号)第1条に規定する部の長の職にある職員とし、その順序は、同条に掲げる部の順序とする。ただし、総務部長を除く。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第62号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。