○むつ市コミュニティタクシー条例施行規則

令和6年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市コミュニティタクシー条例(令和6年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行方法)

第2条 条例第4条の規則で定める運行方法は、定路線型のデマンド型交通(路線及び停留所を定め、利用者からの予約があった場合のみ乗車する停留所から降車する停留所までを運行する方式をいう。)とする。

(運行日)

第3条 条例第4条の規則で定める運行日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。

(運行時刻)

第4条 条例第4条の規則で定める運行時刻は、別表のとおりとする。

(利用方法)

第5条 条例第4条の規則で定める利用方法は、次のとおりとする。

(1) コミュニティタクシーを利用しようとする者は、電話その他の方法により、利用日の前日の午後3時までにむつ市川内庁舎に予約を行うものとする。

(2) 条例第6条に定める使用料は、コミュニティタクシーを利用した際に、利用者が乗務員に現金により支払うものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料の免除を受けることができる者は、むつ市高齢者無料乗車証(以下「無料乗車証」という。)の交付又は対象者であることの認証を受けている者とする。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、無料乗車証又は認証を受けたことを証するものを乗務員に提示し、確認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

運行時刻

川内湯野川線(上り)

便名

1便

2便

3便

火~金

月~金

月~金

湯野川温泉

6:30

9:00

12:00

15:20

6:34

9:04

12:04

15:24

ふれあい温泉

6:36

9:06

12:06

15:26

大滝公園

6:38

9:08

12:08

15:28

せせらぎ荘

6:41

9:11

12:11

15:31

安部城

6:42

9:12

12:12

15:32

銀杏木

6:47

9:17

12:17

15:37

上小倉平

6:50

9:20

12:20

15:40

下小倉平

6:51

9:21

12:21

15:41

川内診療所

6:57

9:27

12:27

15:47

中道

6:58

9:28

12:28

15:48

仲崎

6:59

9:29

12:29

15:49

まちの駅

7:01

9:31

12:31

15:51

マエダ前

7:04

9:34

12:34

15:54

榀木団地

7:05

9:35

12:35

15:55

熊ヶ平団地

7:06

9:36

12:36

15:56

スパウッド前

7:07

9:37

12:37

15:57

板子塚団地

7:08

9:38

12:38

15:58

川内湯野川線(下り)

便名

1便

2便

3便

月~金

月~金

月~金

板子塚団地

11:20

14:40

16:20

スパウッド前

11:21

14:41

16:21

熊ヶ平団地

11:22

14:42

16:22

榀木団地

11:23

14:43

16:23

マエダ前

11:24

14:44

16:24

まちの駅

11:27

14:47

16:27

仲崎

11:29

14:49

16:29

中道

11:30

14:50

16:30

川内診療所

11:31

14:51

16:31

下小倉平

11:37

14:57

16:37

上小倉平

11:38

14:58

16:38

銀杏木

11:41

15:01

16:41

安部城

11:46

15:06

16:46

せせらぎ荘

11:47

15:07

16:47

大滝公園

11:50

15:10

16:50

ふれあい温泉

11:52

15:12

16:52

11:54

15:14

16:54

湯野川温泉

11:58

15:18

16:58

むつ市コミュニティタクシー条例施行規則

令和6年3月29日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月29日 規則第26号