○むつ市こどもの笑顔まんなか条例施行規則

令和6年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市こどもの笑顔まんなか条例(令和6年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(18歳未満の者その他当該者と等しく権利を認めることが適当と認められる者)

第3条 条例第2条第1号に規定する条例が適用されることが適当であると認められる者は、満18歳に達した日から同日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者で、育ち学ぶ施設に在籍しているもの

(2) 市外に住所を有する者で、市内に存する育ち学ぶ施設に在籍しているもの

(代表こどもオンブズパーソン)

第4条 条例第14条に規定するこどもオンブズパーソンのうち1人を代表こどもオンブズパーソンとする。

2 代表こどもオンブズパーソンは、こどもオンブズパーソンの互選により定める。

3 代表こどもオンブズパーソンに事故があるとき、又は代表こどもオンブズパーソンが欠けたときは、あらかじめ代表こどもオンブズパーソンが指名するこどもオンブズパーソンがその職務を代理する。

(こどもオンブズパーソンの会議)

第5条 代表こどもオンブズパーソンは、次に掲げる事項を協議するため、こどもオンブズパーソンを招集することができる。

(1) こどもオンブズパーソンの職務執行の一般方針に関すること。

(2) こどもの権利の侵害について、その救済と権利の回復に向けた方策に関すること。

(3) 活動状況の報告に関すること。

(4) その他こどもオンブズパーソンが協議の必要があると認める事項に関すること。

2 前項に規定するもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、代表こどもオンブズパーソンが会議に諮って定める。

(救済の申立て)

第6条 こどもの権利の侵害について救済を求める者は、こどもオンブズパーソンに救済申立書(様式第1号)を提出することにより救済の申立てを行うことができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、口頭により行うことができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で救済の申立てを受け付けたときは、当該申立ての内容を口頭申立記録書(様式第2号)に記録するものとする。

(調査等)

第7条 こどもオンブズパーソンは、救済の申立てがあった場合は、当該申立てについて条例第16条第2号及び3号に規定する必要な調査又は関係者間の調整(以下「調査等」という。)を行うものとする。ただし、当該申立てが次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申立ての内容に虚偽がある場合

(2) 申立ての内容に具体的な権利の侵害が含まれない場合

(3) 申立ての内容がこどもオンブズパーソン又は条例第20条に規定する相談員の行為に係るものである場合

(4) 申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過している場合

(5) 申立日において、権利を侵害された者がこどもでない場合

(6) 判決、裁決等により確定した権利関係に関するものである場合

(7) 裁判所において係争中の権利関係又は行政庁において不服申立ての審理中の権利関係に関するものである場合

(8) 議会に請願又は陳情を行っているものである場合

(9) その他調査等をすることが必要でない、又は適当でないとこどもオンブズパーソンが認める場合

(調査等の同意)

第8条 こどもオンブズパーソンが調査等をする場合において、当該調査等が権利を侵害されたこども又は保護者からの申立てによるものでないときは、調査等を行うことについて、同意書(様式第3号)により、事前に当該こども又はその保護者の同意を得なければならない。ただし、こどもが置かれている状況等を考慮し、こどもオンブズパーソンが同意を得ずに調査等を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査等の通知)

第9条 こどもオンブズパーソンが調査等をするときは、救済の申立てをした者(以下「申立者」という。)及び前条本文の規定による同意をしたこども又はその保護者(以下「同意者」という。)に調査等実施通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 こどもオンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、こどもの権利の侵害に関する救済を図るために必要な限度において、書面により市の機関に資料の提出又は説明を求めることができる。

3 こどもオンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、こどもの権利の侵害に関する救済を図るために必要な限度において、書面により市の機関以外の者に資料の提出又は説明及び調整について協力を求めることができる。

4 こどもオンブズパーソンは、第7条ただし書の規定により調査等をしない場合は、理由を付してその旨を市長に報告するものとし、申立者及び同意者に調査等対象外通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(調査等の中止)

第10条 こどもオンブズパーソンは、調査等の開始後に、第7条各号のいずれかに該当することとなったときは、調査等を中止することができる。

2 前項の場合において、こどもオンブズパーソンは、理由を付してその旨を市長に報告するものとし、申立者、同意者その他関係者に調査等中止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(意見表明)

第11条 市長は、条例第16条第4号に規定する意見表明を受けた場合には、関係する市の機関以外の者に、必要な措置を講ずるよう要請するため、書面により通知するものとする。

2 市長は、条例第16条第4号に規定する意見表明を受けた場合は、関係する市の機関に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

3 前2項の場合において、市長は、その旨を申立者及び同意者に報告するものとする。

(調査等結果の通知)

第12条 こどもオンブズパーソンは、調査等が終了したときは、その旨を市長に報告するものとし、申立者、同意者及び関係する市の機関又は関係する市の機関以外の者に調査等結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(身分証明書)

第13条 こどもオンブズパーソンは、その職務の実施に当たっては、身分証明書(様式第8号)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 こどもオンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第15条 こどもオンブズパーソンに関する庶務は、子どもみらい部子育て支援課において処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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むつ市こどもの笑顔まんなか条例施行規則

令和6年3月29日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)