○むつ市使用済燃料税条例施行規則

令和6年9月18日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、使用済燃料税の賦課徴収事務等の取扱いについて、むつ市税条例施行規則(昭和40年むつ市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申告書等)

第2条 むつ市使用済燃料税条例(令和2年むつ市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の申告書及び第9条第2項の修正申告書は、様式第1号によるものとする。

(更正又は決定等の通知書)

第3条 条例第10条の通知書は、様式第2号によるものとする。

(課税標準の端数の計算)

第4条 条例第5条第1項に規定する課税標準を計算する場合において、当該重量に0.001キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

この規則は、令和6年9月24日から施行する。

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むつ市使用済燃料税条例施行規則

令和6年9月18日 規則第44号

(令和6年9月24日施行)