○むつ市使用済燃料税条例施行規則
令和6年9月18日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、使用済燃料税の賦課徴収事務等の取扱いについて、むつ市税条例施行規則(昭和40年むつ市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申告書等)
第2条 むつ市使用済燃料税条例(令和2年むつ市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の申告書及び第9条第2項の修正申告書は、様式第1号によるものとする。
(課税標準の端数の計算)
第4条 条例第5条第1項に規定する課税標準を計算する場合において、当該重量に0.001キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
附則
この規則は、令和6年9月24日から施行する。