この記事へのお問い合わせ
健康福祉部地域包括支援センター
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2556~2558
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」)について、本人の権利を守る「成年後見人」などを選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度:将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約により決めておく制度です。
法定後見制度:本人の判断能力が不十分となってから、家庭裁判所によって、成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれる制度です。
成年後見制度による支援が必要であっても、経済的理由により制度利用が難しい方について、必要と認められた場合に、申し立てにかかる費用および後見人等へ支払う報酬の助成を行います。下記の申請書をむつ市地域包括支援センターに提出してください。
次のいずれにも該当する者
1.預貯金の額が100万円に世帯員(世帯主を除く)1人につき30万円を加算した額以下の世帯
2.活用できる資産がない者
3.次のいずれかに該当するもの
・生活保護世帯
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および徳千恵配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者
・市民税非課税世帯で、年間の収入が150万円に世帯員(世帯主を除く)1人につき50万円を加算した額以下の者
・申し立てにかかる費用
・後見人等報酬(施設入所者は月額18,000円、在宅生活者は月額28,000円が上限)
平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、本市でも、虐待のない地域を目指し、高齢者の人権を守るため、市高齢者福祉課と地域包括支援センターが中心となって、高齢者虐待に対応しています。
高齢者虐待を防止するためには、早い段階での把握、対応が必要であり、そして、虐待を発生させない、深刻化させない地域づくりが大切です。
そこで、市民の皆さん向けに、高齢者虐待防止のリーフレットを作成しました。
また、ケアマネジャーや施設従業者向けにむつ市高齢者虐待対応の手引きも作成しています。
「高齢者虐待ってどんなこと?」「早く気づいてあげるには?」「相談先は?」「虐待ってどうして起こるの?」「地域ぐるみで高齢者虐待を防ぐことができる?」といったことを考え、高齢者虐待を防ぐ地域づくりへの理解を深めるきっかけにご活用いただければ幸いです。
「みんなで防ごう!高齢者虐待」リーフレット
健康福祉部地域包括支援センター
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2556~2558