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むつ市の都市計画

 むつ市の都市計画

むつ市都市整備部都市計画課では、「むつ市の都市計画」を作成しています。(不定期更新)

むつ市の都市計画2024

むつ市の都市計画2021

都市計画2021

むつ市の都市計画2019

都市計画2019

むつ市の都市計画2015

都市計画2015

むつ市の都市計画2013

都市計画2013

むつ市の都市計画2011

都市計画2011

都市計画区域について

健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保すべき区域をいい、市町村の行政区域にとらわれることなく、人口、就業者数などの一定の要件を満たす市町村の中心市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を考慮して、実質的に一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として、青森県が指定します。

むつ都市計画区域

面積は約15,831ヘクタール。(測量法による基本測量の結果、約15,823ヘクタールから面積が増加しています。) 

むつ市では、行政区域の一部が、都市計画区域に指定され、地先公有水面を含んでいます。(平成23年8月31日、むつ・大畑のふたつの都市計画区域が統合されました。)

むつ都市計画区域

都市計画区域の整備、開発および保全の方針(むつ都市計画区域マスタープラン)

 都市計画法第6条の2において、都市計画に当該都市計画区域の整備、開発および保全の方針を定めることとされています。

 この都市計画区域の整備、開発および保全の方針は、「都市計画区域マスタープラン」と呼ばれ、青森県により決定されています。

 また、青森県では、「青森県都市計画基本方針」、「青森県都市計画基本計画」、都市計画区域ごとの「都市計画区域マスタープラン」で構成される青森県都市計画マスタープランを定めています。

むつ市都市計画マスタープラン

都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」となります。

むつ市立地適正化計画

都市再生特別措置法第81条に基づく、住宅および都市機能増進施設の立地に適正化を図るための計画となり、むつ市都市計画マスタープランの特別版となります。

むつ市立地適正化計画は、人口減少、超高齢社会、財政制約に対応するため、コンパクト・プラス・ネットワークとした都市構造とすることで、安全安心、生活利便性の確保、ひかりのアゲハの夜景を保全し、魅力あるまちを目指すこととしています。

市街化区域、市街化調整区域について(区域区分について)

むつ市では、市街化区域および市街化調整区域は定められていません

都市計画区域を、おおむね10年以内に優先的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑える市街化調整区域に区分することを、一般的に「線引き」といいます。
むつ都市計画区域は、この線引きが設定されていない非線引き都市計画区域となります。

むつ市の都市計画 地理情報の閲覧について

むつ市都市計画マップ(Googleマップ)を作成しています。都市計画を証明するものではありませんが、参考資料としてご覧ください。

用途地域について

都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。

そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを『用途地域』として定めています。

用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途制限とともに、その形態に対しても制限が設けられています。

むつ市では第二種低層住居専用地域と田園住居地域を除いた11種類の用途地域を定めています

イメージ図

用途地域イメージ図

むつ市における用途制限一覧表

むつ計画区域内の用途地域の指定のない箇所での容積率・建ぺい率について

用途地域が定められていない地域については、青森県により建ぺい率、容積率が次のとおり定められています。

建ぺい率

10分の7以下

容積率

10分の20以下

むつ市都市計画 用途地域の設定時期について

むつ市の用途地域は昭和50年4月1日より適用となっています。

用途地域

居住調整地域について

コンパクトなまちづくりを推進するにあたって、新たな住宅地化を抑制するため、2018年4月1日から居住調整地域を指定しています。

特定用途制限地域について

市街地拡大を抑制しコンパクトなまちづくりを推進するため、用途地域を除くむつ都市計画区域の全域について、特定用途制限地域を指定しています。

また、特定用途制限地域については、建物用途の制限内容について、4つの区域に分けています。

特別用途地区について

準工業地域における商業施設等の床面積の合計が10,000平方メートルを超える大規模集客施設について、立地制限とする特別用途地区となります。2018年4月1日、変更しました。

防火地域について

防火地域の指定はありません。

準防火地域について

市街地における火災の危険を防除するために定めるもので、建築物の構造等の規制により耐火化を促進し、都市の不燃化を図るもので、建築基準法により必要な建築規制がなされます。

指定区域は、近隣商業地域(大畑地区を除く)、商業地域、市役所周辺地区および新町地区を準防火地域として指定しています。

平成30年4月1日付けで、宇田町地区の準防火地域は廃止となりました。

むつ都市計画 準防火地域

約100ヘクタール

準防火地域

高度地区・高度利用地区について

高度地区・高度利用地区の指定はありません。

臨港地区について

港湾を管理運営するため定める地域です。対象地区としては、港湾施設のほか海事関係官公署、臨海工場等、港湾を運営管理するうえで必要な施設が立地する地域および将来これらの施設のために供する地域として、港湾法に基づき、必要な土地利用規制が課せられる地域です。

むつ都市計画 臨港地区

約87.5ヘクタール

臨港地区

都市計画道路について

都市計画道路は、都市交通施設(交通路・沿道利用)としての機能のほか、良好な街区を形成する空間機能、居住機能を維持する空間としての機能、都市防災空間としての機能、供給処理施設(上下水道等)のための収容空間としての機能等、さまざまな機能をもっています。

都市公園について

公園は、健康で文化的な都市環境を形成する上で必要な都市空間として、福祉社会の形成、都市の潤い創出に資するとともに、自然とのふれあい、コミュニティーの形成や災害時には、避難地・火災の延焼の防止等の機能を発揮するなど、安全でゆとりある生活に不可欠な施設でもあります。

下水道について

下水道システムには、下水の排除方式の違いにより、汚水と雨水を別々の函渠系統で排除する「分流式」と、同一管渠系で排除する「合流式」とがあり、当市では、汚水を対象とする分流式により下水道整備を進めています。

むつ都市計画区域では都市計画として公共下水道により整備を進めています。

川内・脇野沢地区では特定環境保全公共下水道、漁業集落排水処理施設により、下水道整備が完了しています。

汚物処理場

むつ衛生センターを汚物処理場として都市施設に指定しています。

ごみ焼却場

下北地域一般廃棄物等処理施設をごみ焼却場として都市施設に指定しています。

  • 令和6年4月1日 名称変更:アックス・グリーン → 下北地域一般廃棄物等処理施設
  • 令和6年4月17日 廃止:大畑ごみ焼却場

市場

地方卸売場大魚(株) むつ総合卸売市場および大畑町魚市場を市場として都市施設に定めています。

火葬場について

むつ市火葬場および大畑斎場を都市施設として定めています。

地区計画について

地区の特性に応じた良好な住環境の形成を図るための都市計画のひとつです。

むつ市において、現在地区計画を定めている地区はありません。

むつ市の都市計画の正確な情報の入手について

むつ市の都市計画については、市都市計画課へお問い合わせください。

市では、A4サイズ、A3サイズによる都市計画図の交付を行っています。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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