○むつ市下北自然の家条例施行規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市下北自然の家条例(平成19年むつ市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定により、むつ市下北自然の家(以下「自然の家」という。)に所長を置くほか、必要に応じて副所長、総括主幹、指導主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、自然の家の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、自然の家の事務を掌理する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた自然の家の事務を掌理する。

4 指導主事は、上司の命を受け、特に命ぜられた業務に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(分掌事務)

第4条 自然の家の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄に関すること。

(3) 予算の執行及び物品の管理に関すること。

(4) 集団宿泊訓練の指導に関すること。

(5) 野外活動の指導に関すること。

(6) 生活指導に関すること。

(7) 少年団体等の指導者の研修に関すること。

(8) 自然の家の使用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、自然の家の事務及び事業に関すること。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により、自然の家の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の日の1月前までに、むつ市下北自然の家使用許可申請書(様式第1号)をむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、災害等で緊急を要する場合その他公益上特に必要があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定による使用を許可するときは、むつ市下北自然の家使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自然の家の施設を使用する際に前項の使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更等)

第7条 使用者は、自然の家の施設の使用の許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、使用の日の7日前までに、むつ市下北自然の家使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、自然の家の施設の管理運営上支障がないと認めるときは、むつ市下北自然の家使用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用料の納付及び還付)

第8条 使用者は、使用許可書の交付を受けた日から15日以内(その日が使用日を超えることとなる場合にあっては、使用日の前日まで)に、使用料を納入通知書により納付しなければならない。

2 使用者は、前条の規定により使用許可の変更を認められた場合において、既に納付した使用料又は納付すべき使用料に不足を生じたときは、不足額を納入通知書により使用日の前日までに納付しなければならない。

3 条例第8条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、むつ市下北自然の家使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、使用料の還付を決定したときは、むつ市下北自然の家使用料還付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

(使用料の免除)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、むつ市下北自然の家使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、使用料を免除することに決定したときは、むつ市下北自然の家使用料免除決定通知書(様式第8号)を申請者に交付する。

(食事代等の負担)

第10条 自然の家を使用する者は、その使用に応じて、別表に定める食事代、クリーニング代及び教材費(以下「食事代等」という。)を負担しなければならない。

2 前項の食事代等は、使用を終了する日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用を終了した日から15日以内の納期を定めて納付させることができる。

(特殊物件の搬入等)

第11条 使用者は、自然の家の施設の使用に当たって、特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第14条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自然の家の管理を行わせる場合においては、第2条から第4条までの規定は適用せず、第5条から第7条まで、第10条及び第11条の規定の適用については、第5条中「むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会が」とあるのは「指定管理者が」と、第6条第1項第7条第10条第2項及び第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 第8条及び第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条第1項及び第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項及び第4項中「使用料の還付」とあるのは「利用料金の還付」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「条例第9条」とあるのは「条例第16条第4項で準用する条例第9条」と、「使用料の免除」とあるのは「利用料金の免除」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の免除」とあるのは「利用料金の免除」とする。

3 指定管理者が自然の家の管理を行う場合における使用者が負担する食事代等は、第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定める。

4 第10条第2項の規定により、指定管理者に納入された食事代等は、当該指定管理者の収入とする。

5 指定管理者が自然の家の管理を行う場合における第5条から第9条までに規定する申請書その他の様式については、これらの規定にかかわらず、指定管理者が別に定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、自然の家の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月30日教委規則第6号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第14条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にむつ市下北自然の家の管理を行わせることとした場合においては、指定管理者に管理を行わせることとした日(以下「指定管理日」という。)前に条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けた使用(指定管理日以後の使用に係るものに限る。)に係る第10条第1項に規定する食事代等については、第12条第3項の規定に基づき、指定管理者が定めた食事代等にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前のむつ市下北自然の家条例施行規則様式第1号から様式第8号までの用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日教委規則第1号)

(施行期間)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの規則の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

(施行期間)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの規則の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年2月16日教委規則第1号)

(施行期間)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 食事代

区分

朝食

昼食

夕食

白飯

就学前の幼児

270円

270円

330円

30円

その他の者

440円

440円

550円

60円

2 クリーニング代

区分

料金

館内泊用シーツ・枕カバー

250円

テント泊用シーツ

250円

毛布

880円

敷布団

3,800円

掛布団

3,800円

マットレス

2,500円

寝袋

2,500円

洗濯機(1回あたり)

200円

乾燥機(1回あたり)

200円

備考 毛布、敷布団、掛布団、マットレス及び寝袋については、著しく汚した場合に徴収する。

3 教材費

活動プログラム名

使用物品名

単位

料金

野外活動

テント

1張

400円

寝袋

1個

200円

炊事用薪

1束

200円

業務用ガスコンロ

1回

250円

ポータブルガスコンロ

1回

130円

キャンプファイヤー

(約20本)

1セット

620円

トーチ

1本

20円

キャンドルファイヤー

ろうそく

1本

10円

火おこし体験

材料

一式

200円

焼き杉

キーラック

1個

330円

ストラップ

1個

280円

シュリンク

キーホルダー

1個

150円

木工クラフト

材料

一式

130円

竹とんぼ

竹材

一式

150円

小枝のネックレス

材料

一式

150円

しおり

短冊型(ラミネートパック)

1枚

40円

ペナント型小(ラミネートパック)

1枚

100円

ペナント型大(ラミネートパック)

1枚

120円

バードコール

ボルト

1個

220円

ころころアイス

材料(3人分)

一式

300円

マイ竹箸

材料

一式

150円

野外ハイキング

スノーシュー

一式

100円

手作りいかだ

一艘

一式

200円

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むつ市下北自然の家条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)